○美郷町監査委員条例

平成16年10月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とし、法第196条第1項の規定に基づき、次の各号により選任する。

(1) 識見を有する者 1人

(2) 議会議員のうちから選任する者 1人

(事務局)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、美郷町監査委員事務局と称する。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、法第242条第1項の規定による監査の請求に併せて監査委員の監査に代えて法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることを求められたときは、この限りでない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係ある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類の審査及び地方公営企業法第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は審査に付された日から30日以内に、これを町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。

2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長へ送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時その他必要な事項を金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 法第199条第9項の規定による監査委員が行う公表は、美郷町条例等の公布に関する条例(平成16年美郷町条例第3号)に定める公表の例による。

(事務引継)

第12条 監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町監査委員条例の規定は平成20年4月1日から適用する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

美郷町監査委員条例

平成16年10月1日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)