○美郷町誇りのもてるふるさとづくり事業審査規程

平成16年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町誇りのもてるふるさとづくり事業実施要綱(平成16年美郷町告示第16号。以下「要綱」という。)に基づき地域又は団体が美郷町(以下「町」という。)に提出した美郷町誇りのもてるふるさとづくり事業補助金申請書(以下「申請書」という。)の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令の中で取り扱う用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「地域」とは、自治会(自治会の無い所は嘱託区域)、自治会の連合組織がある場合はその組織された連合区域を指す。

(2) 「団体」とは、ある目的のために組織された5人以上の構成員を有する団体で、農業協同組合、商工会、森林組合以外の団体を指す。

(3) 「補助の対象となる事業」とは、暮らしの知恵を生かした住みよい地域づくり、地域の資源を生かしたコミュニティ振興を目的として、地域や団体が自ら策定した事業を指す。

(審査委員会)

第3条 地域又は団体が町に提出した申請書を審査するため、次に掲げる審査会を組織する。

(1) 審査委員会は、誇りのもてるふるさとづくり事業主管課が指名する者で構成する。

(2) 審査委員会に委員長を置く。

(3) 審査委員会の議長は、委員長が務める。

2 審査委員会は、申請を受け付けてから2週間以内に開催しなければならない。

(審査の対象)

第4条 審査の対象は、地域や団体が自ら策定し、申請書に記載された補助の対象となる事業計画とする。

(審査すべき内容)

第5条 審査すべき事項は次のとおりとする。

(1) 申請書の記載内容が要綱に適合していること。

(2) 補助対象として掲げられた事業が適切であること。

(審査結果の報告及び記録)

第6条 審査委員会は、審査の結果をまとめ条件を付することができる。

2 審査委員会は、審査結果の記録を残さなければならない。

(事務局)

第7条 審査委員会に事務局を置く。

2 事務局は誇りのもてるふるさとづくり事業主管課が担当する。

3 事務局は審査委員会に属する事務を担当する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第56号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美郷町誇りのもてるふるさとづくり事業審査規程

平成16年10月1日 訓令第17号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第17号
平成16年11月15日 訓令第56号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第4号
令和3年9月1日 訓令第1号