○美郷町誇りのもてるふるさとづくり事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、町内各地域の住民、団体等が連携し、いきいきとした活力のある地域づくりを推し進めるため、特色のある地域資源の掘り起こし等、地域活性化のための施策を支援することを目的とする。
(助成対象事業者)
第2条 助成対象事業者は、町内各地域の自治会・住民団体等とする。
(助成期間)
第3条 事業の実施期間は1年間を単位とする。
(助成率等)
第4条 助成率は対象経費の5分の4以内とする。助成金額は1団体当たり50万円を限度とし、予算の範囲内で助成する。
(助成対象事業)
第5条 助成対象事業計画は、自治会・住民団体等が自ら策定するものとし、広域的な事業を優先する。
(1) 事業は総花的なものでなく、地域個性を重点的に打ち出すもの
(2) 事業は地域の特性を生かす、創作又は創造的な他に類を見ないもの
(3) 事業は地域の自然及び歴史環境を生かしたもの
(4) 事業は地域の景観づくりを目的にしたもの
(5) 地域の活性化や地域間交流を目的にしたもの
(6) その他町長がまちづくりのために効果的と認めるもの
(審査委員会)
第7条 提出された申請書を審査するために、誇りのもてるふるさとづくり事業審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。
2 審査委員会は副町長を委員長とし、10人以内で構成する。
3 審査委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長を務める。
4 審査委員会は前条に基づく申請書の内容を審査し、助成の対象及び助成額を決定するものとする。
(交付決定)
第8条 町長は、審査委員会の審査を経て採択の可否及び助成額を申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請等によって不正に助成を受けた場合、町長は助成金の返還を求めることができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美郷町誇りのもてるふるさとづくり事業実施要綱第3条及び第4条の規定による助成決定をした事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。