○美郷町余暇活動施設規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町若者定住環境整備モデル事業施設条例(平成16年美郷町条例第25号)第9条の規定に基づき、美郷町余暇活動施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用5日前までに余暇活動施設使用許可申請書(様式第1号)を、管理者に提出しその許可を得なければならない。

(許可書の交付等)

第3条 管理者は、施設の使用を認めたときは、余暇活動施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別施設の設置等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた施設の使用者は、施設に特別の施設を設置し、又は施設設備に変更を加えることができない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限する。

(1) この規則に違反し、又は規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、第3条の使用許可書の交付を受けたとき前納するものとする。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、施設の使用が不能となった場合又は余暇活動施設使用中止届(様式第3号)を提出し、これについて管理者がやむを得ないと認めるときは、使用料を返還する。その場合の返還額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由及び使用の予約日から、3日前までに使用中止を申し出た場合 既納使用料の全額

(2) 使用の予約日から1日前までに使用中止を申し出た場合 既納使用料の半額

(原状回復の義務)

第8条 施設の使用者は、使用終了後速やかに当該施設及び貸出しを受けた物品を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は重大な過失により施設及び備品を破損、亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第10条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 宣伝その他これに類する行為

(3) 広告物の掲示又は配布、看板、立札類の設置

(管理運営)

第11条 町長は、余暇活動施設の管理運営を、適当と認める機関又は団体に委託することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町余暇活動施設管理運営規則(昭和58年邑智町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美郷町余暇活動施設規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第28号

(平成16年10月1日施行)