○美郷町若者定住環境整備モデル事業施設条例

平成16年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 美郷町に在住する若者を主体とし、他の地域の若者との相互交流を深め、定住意欲の向上、健康の増進、地域産業の開発等を総合的に推進するための拠点施設として美郷町若者定住環境整備モデル事業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあい広場

美郷町久保222番地1

(事業)

第3条 ふれあい広場(以下「広場」という。)の事業は、主として次の各号に該当するものを行う。

(1) 若者の生産活動及び調査研究に関すること。

(2) 若者の健康増進に関すること。

(3) その他必要と認められること。

(管理)

第4条 広場は、町長が管理する。

(使用期間及び使用時間)

第5条 施設の使用期間は、次のとおりとする。

野球場 3月1日から11月30日まで

ミニトレーニングセンター 周年

2 施設の使用時間は、日の出から午後10時までとする。

3 施設の管理運営について特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、使用期間又は使用時間の延長又は短縮をすることができる。

(使用者)

第6条 施設の使用について許可の対象となる者は、原則として町内に在住する者であるものとする。

(使用許可の制限)

第7条 施設使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 広場を使用する者は、ふれあい広場使用料(別表)に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町若者定住環境整備モデル事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年邑智町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町若者定住環境整備モデル事業施設条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町若者定住環境整備モデル事業施設条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

別表(第8条関係)

ふれあい広場使用料

区分

単位

使用料

野球場

 

一般

1時間につき

600

 

照明施設

全点灯

1時間につき

5,000

半点灯

1時間につき

3,000

ミニトレーニングセンター

大ホール

一般

1時間につき

250

2階小ホール

1階大ホール使用料の半額

備考

・ 1時間未満の端数は、1時間とする。

・ 一般には児童生徒を含む。

・ 冠婚葬祭で使用の場合(野球場を除く。)、1日につき10,000円とする。

・ 使用者が営利、商業宣伝その他これに類する目的で使用する場合(野球場を除く。)の使用料は、30,000円とする。

美郷町若者定住環境整備モデル事業施設条例

平成16年10月1日 条例第25号

(平成19年5月1日施行)