○美郷町町づくり委員会設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美郷町町づくり委員会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美郷町総合計画の推進を図るため、美郷町町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、30人以内の委員で組織し、委員は町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、後任者を補充することができるものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議長は、会長が務める。

(部会)

第6条 委員により産業、地域環境及び福祉教育の3つの部会を組織する。

2 部会は必要に応じて会長又は部会長が招集する。

3 部会は、専門的事項について調査及び研究を行う。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(費用弁償)

第7条 委員が会議及び部会に出席し、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費及び日当を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費及び日当の額は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)の別表第2に定める額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画推進課で処理する。

(町長の職務権限)

第9条 町長は、会議及び部会に出席することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美郷町町づくり委員会設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成16年10月1日 条例第21号
平成20年9月25日 条例第29号
平成26年3月25日 条例第2号
平成31年2月18日 条例第1号