○美郷町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町認可地縁団体印鑑条例(平成16年美郷町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整備し、保管しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、条例第4条第3項の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を改製しようとするときは、当該認可地縁団体の代表者等にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提出を受けて改製するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録者名簿等)
第7条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録をした者について常にその現況を明らかにしておくため、認可地縁団体印鑑登録者名簿(様式第3号)を備えておくものとする。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録者名簿のほか、必要に応じ認可地縁団体印鑑の登録及び廃止等に関する整理簿を作成することができる。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、廃止申請書に当該印鑑を押印しなければならない。
3 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が、当該印鑑を亡失したときは、廃止申請書に代表者等の個人印鑑を添付しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第13条 町長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第14条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成9年大和村規則第5号)の規定により登録を受けている印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票その他の書類については、なおその効力を有する。
附則(平成18年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。