○美郷町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町認可地縁団体印鑑条例(平成16年美郷町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第3条 条例第3条第2項に規定する申請書は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書の審査)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、前条に規定する申請書の記載事項と当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに条例第3条第2項に規定する個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に係る印鑑登録原票の印影及び登録事項とを照合することとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)のとおりとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整備し、保管しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、条例第4条第3項の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を改製しようとするときは、当該認可地縁団体の代表者等にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提出を受けて改製するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録者名簿等)

第7条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録をした者について常にその現況を明らかにしておくため、認可地縁団体印鑑登録者名簿(様式第3号)を備えておくものとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録者名簿のほか、必要に応じ認可地縁団体印鑑の登録及び廃止等に関する整理簿を作成することができる。

(登録の廃止等)

第8条 条例第6条に規定する申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第4号。以下「廃止申請書」という。)によってしなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、廃止申請書に当該印鑑を押印しなければならない。

3 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が、当該印鑑を亡失したときは、廃止申請書に代表者等の個人印鑑を添付しなければならない。

(登録の抹消通知)

第9条 条例第8条第2項に規定する通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 条例第9条第1項に規定する申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)によってしなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、前条に規定する申請書の記載事項と当該認可地縁団体に係る地縁団体台帳の記載事項並びに認可地縁団体印鑑登録原票の印鑑及び登録事項とを照合することとする。

2 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7号)のとおりとする。

3 町長は、条例第10条第3項に該当する場合は、提示された印鑑が登録されている認可地縁団体印鑑と同一のものであることを確認した上、認可地縁団体登録印鑑証明書(様式第8号)に当該印鑑を押印し、必要事項を記載して証明するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 条例第12条に規定する委任状は、認可地縁団体印鑑登録に係る委任状(様式第9号)のとおりとする。

(押印に使用する印肉)

第13条 町長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては2年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成9年大和村規則第5号)の規定により登録を受けている印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票その他の書類については、なおその効力を有する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美郷町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第28号

(平成18年4月1日施行)