○美郷町認可地縁団体印鑑条例
平成16年10月1日
条例第14号
(登録資格等)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは代表者に代えてこれらの者(以下総称して「代表者等」という。)とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の2第15項の規定により準用される民法第56条に規定する仮代表者
(3) 地方自治法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条に規定する特別代理人
(4) 地方自治法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条に規定する清算人
2 前項に規定する代表者等は、1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請に際し認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名欄に押印する印鑑は、美郷町印鑑条例(平成16年美郷町条例第13号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑とする。
2 認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登載することによって行う。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条第1項に規定する登録資格をいう。以下同じ。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、印鑑登録原票に登載した印影又は登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、当該印鑑登録原票を改製することができる。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録してはならない。
(1) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(2) 印材がゴムその他変形しやすいもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(登録の廃止等)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、第4条第1項の規定により登録された認可地縁団体印鑑(以下「登録団体印鑑」という。)の登録を廃止しようとするとき、又は登録団体印鑑を亡失したときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、次条に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の抹消)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 地方自治法第260条の2第15項により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更等により登録団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 印鑑登録者は、その認可地縁団体印鑑の登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を町長に申請することができる。
2 前項の交付申請は、印鑑登録者が登録団体印鑑を交付申請書に押印し申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 町長は前条に規定する交付申請があったときは、規則で定める事項について審査し、当該交付申請が適正であることを確認した上で印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証明書は、交付申請に係る印鑑登録者の印鑑登録原票に登載されている印影の写し及び次に掲げる事項について証明する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の住所及び氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理してはならない。
(1) 第9条第2項の規定に反するとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再交付を求められたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(1) 第3条の規定による登録申請
(2) 第6条の規定による登録の廃止等
(3) 第9条の規定による登録証明書の交付申請
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問又は調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。