○美郷町印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町印鑑条例(平成16年美郷町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 外枠のないもの又は著しく欠けているもの
(2) 故意に損傷したと同様の状態のもの
(3) 文字の線を切断した状態のもの
(4) 前3号に掲げるもののほか合成樹脂プレス製等のもの
(印鑑登録申請書の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書に記載されている事項について、住民基本台帳と照合し、確認するものとする。
第6条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による契印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第3項第2号の規定による本人に相違ない旨の保証は、印鑑登録申請書中に定める保証書によるものとし、当該保証をする者は、保証書の所定欄に、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押さなければならない。
3 条例第4条第4項の規定による照会に対する回答の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票の整備保管)
第8条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、条例第6条第3項の規定により、印鑑登録原票の改製を行うときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証の提出及び登録印鑑の提示を受けて改製するものとする。
(印鑑登録証)
第10条 印鑑登録証は、様式第4号のとおりとする。
(印鑑登録証の受領)
第11条 条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の所定欄に受領印を押さなければならない。
2 前項の受領印は、受領者が本人であるときは、当該登録印鑑、受領者が代理人であるときは、代理人の印鑑とする。
2 町長は、登録証再交付申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請者に対し、新たな印鑑登録証を交付するものとする。
2 前項第2号の届出は、印鑑登録証を添えてしなければならない。
2 条例第15条第2項ただし書の印鑑登録証明書公用交付申請書は様式第9号によるものとする。
(押印に使用する印肉)
第17条 町長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第18条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、美郷町事務処理規程(平成16年美郷町訓令第1号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票 印鑑登録を抹消した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号以外の印鑑に関する書類 申請、届出又は提出の日の属する年の翌年から2年
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町印鑑登録及び証明に関する規則(昭和52年邑智町規則第5号)又は大和村印鑑条例施行規則(平成5年大和村規則第11号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証その他の文書については、なおその効力を有する。
附則(平成18年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年1月20日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美郷町事務組織規則の一部改正)
2 美郷町事務組織規則(平成16年美郷町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美郷町排水設備工事指定業者に関する規則の一部改正)
3 美郷町排水設備工事指定業者に関する規則(平成16年美郷町規則第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。