○美郷町印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町印鑑条例(平成16年美郷町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の制限)

第2条 条例第7条第6号に規定する印鑑については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの又は著しく欠けているもの

(2) 故意に損傷したと同様の状態のもの

(3) 文字の線を切断した状態のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか合成樹脂プレス製等のもの

(印鑑の登録申請)

第3条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)は、様式第1号のとおりとする。

(印鑑登録申請書の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書に記載されている事項について、住民基本台帳と照合し、確認するものとする。

(登録申請者についての確認)

第5条 条例第4条第2項の規定による照会書及び回答書は、様式第2号のとおりとする。

第6条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による契印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第4条第3項第2号の規定による本人に相違ない旨の保証は、印鑑登録申請書中に定める保証書によるものとし、当該保証をする者は、保証書の所定欄に、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押さなければならない。

3 条例第4条第4項の規定による照会に対する回答の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 印鑑登録原票は、様式第3号(外国人住民については、様式第3号の2)のとおりとする。

(印鑑登録原票の整備保管)

第8条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、条例第6条第3項の規定により、印鑑登録原票の改製を行うときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証の提出及び登録印鑑の提示を受けて改製するものとする。

(印鑑登録証)

第10条 印鑑登録証は、様式第4号のとおりとする。

(印鑑登録証の受領)

第11条 条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の所定欄に受領印を押さなければならない。

2 前項の受領印は、受領者が本人であるときは、当該登録印鑑、受領者が代理人であるときは、代理人の印鑑とする。

(印鑑登録証の再交付)

第12条 条例第9条の規定による申請(以下「登録証再交付申請」という。)は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号。以下この条中「申請書」という。)に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 町長は、登録証再交付申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請者に対し、新たな印鑑登録証を交付するものとする。

3 前条の規定は、前項の規定による新たな印鑑登録証の受領について準用する。この場合において、同条中「印鑑登録申請書」とあるのは、「印鑑登録再交付申請書」と読み替えるものとする。

(印鑑登録廃止申請書等)

第13条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める届出書によってしなければならない。

(1) 条例第10条の規定による届出 印鑑登録廃止申請書(様式第6号)

(2) 条例第12条の規定による届出 印鑑登録廃止申請書(様式第6号)

2 前項第2号の届出は、印鑑登録証を添えてしなければならない。

(代理人の確認)

第14条 条例第14条の規定による委任の旨を証する書面は、登録申請書又は印鑑登録者の発行した委任状又は代理人選任届(様式第7号)とする。

(印鑑登録証明の申請及び証明)

第15条 条例第15条の規定による申請(以下「印鑑登録証明申請」という。)は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号。以下この条中「申請書」という。)によってしなければならない。

2 条例第15条第2項ただし書の印鑑登録証明書公用交付申請書は様式第9号によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書(様式第10号(外国人住民については、様式第10号の2))を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

4 条例第16条第2項に規定する別に定める証明は、当該申請者に対し、印鑑登録証及び登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録されている印影と照合し、登録印鑑証明書(様式第11号)に当該印鑑を直接押印する方法により行うものとする。

(印鑑登録抹消の通知)

第16条 条例第13条第2項の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第12号)によってしなければならない。

(押印に使用する印肉)

第17条 町長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第18条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、美郷町事務処理規程(平成16年美郷町訓令第1号)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票 印鑑登録を抹消した日の属する年の翌年から5年

(2) 前号以外の印鑑に関する書類 申請、届出又は提出の日の属する年の翌年から2年

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町印鑑登録及び証明に関する規則(昭和52年邑智町規則第5号)又は大和村印鑑条例施行規則(平成5年大和村規則第11号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証その他の文書については、なおその効力を有する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年1月20日から施行する。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美郷町事務組織規則の一部改正)

2 美郷町事務組織規則(平成16年美郷町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美郷町排水設備工事指定業者に関する規則の一部改正)

3 美郷町排水設備工事指定業者に関する規則(平成16年美郷町規則第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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美郷町印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第26号

(平成28年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第26号
平成18年3月30日 規則第3号
平成23年1月20日 規則第1号
平成24年8月31日 規則第13号
平成28年1月13日 規則第1号