○政治倫理の確立のための美郷町長の資産等の公開に関する規則

平成16年10月1日

規則第17号

(資産等報告書)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号の株券は、資本の金額が1億円以上である株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は同法第76条に規定する店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

3 条例第2条第1項第6号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

4 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

7 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の報告書は、資産等報告書(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第2条第2項の報告書は、資産等補充報告書(様式第2号)のとおりとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得並びに同法第37条の10の規定に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得並びに同法第41条の14の規定に基づく商品先物取引に係る事業所得及び雑所得の所得の金額とする。

第5条 条例第3条の報告書は、所得等報告書(様式第3号)のとおりとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の報告書は、関連会社等報告書(様式第4号)のとおりとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 町長は、報告書を訂正しようとするときは、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、当該訂正の箇所のうちに削った部分があるときは、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該報告書を前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧者は、当該報告書を汚損し、若しくは損傷し、又は当該報告書への加筆等の行為をしてはならない。

5 町長は、閲覧者が前3項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための美郷町長の資産等の公開に関する規則

平成16年10月1日 規則第17号

(平成16年10月1日施行)