○美郷町職員の私有車の公務使用に関する規則
平成16年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町職員の私有車の公務使用に関する条例(平成16年美郷町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の私有車の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の手続)
第2条 職員は、私有車を公務使用する場合は、あらかじめ私用車使用承諾簿(別記様式)により任命権者の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合で事前に許可を受けることができないときは、口頭で許可を受けることができる。この場合においては、事後、速やかに所定の手続をしなければならない。
(無許可の公務使用)
第3条 許可を受けないで私有車を公務使用した場合において、当該私有車に関して損害を受けたときは、町はこれを補償しない。
(任意保険契約等の確認)
第4条 職員は、あらかじめ公務使用する私有車が条例第4条第5号に規定する要件を備えていることの確認を得ておかなければならない。
(使用料)
第5条 町長は、職員が私有車を公務使用した場合は、次の基準で算定した額により使用料を支払うものとする。
(1) 当該車の走行距離1キロメートル当たり40円を乗じた額とする。ただし、本庁から旅行する場合で次の表に掲げる旅行地については、それぞれ右欄に掲げる距離をもって実距離とする。
旅行地 | 距離 (キロメートル) | 旅行地 | 距離 (キロメートル) |
松江市 | 184 | 大田市 | 44 |
出雲市 | 100 | 川本町 | 32 |
浜田市 | 128 | 広島市 | 240 |
益田市 | 240 |
|
|
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。