○美郷町職員の私有車の公務使用に関する条例

平成16年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、美郷町職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び同条第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

2 この条例において「公有車」とは、美郷町が所有する法第2条第2項及び同条第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

3 この条例において「出張命令」とは、美郷町職員の旅費に関する条例(平成16年美郷町条例第55号)に規定する出張命令をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。ただし、私有車のうち二輪のものについては、町内の出張命令を受けた場合に限り、使用の許可を受けることができる。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公職の遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可の基準)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員が、職員としての在職年数が1年以上であること。

(2) 当該職員が、当該私有車と同種(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について1年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 当該旅行について公有車を使用できないこと。

(5) 当該私有車について損害賠償任意保険契約又は任意共済契約等の金額が対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上が締結されていること。

(安全運転)

第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。

(損害の補償)

第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、町は損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつきなした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町職員の私有車の公務使用に関する条例

平成16年10月1日 条例第9号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第9号