○美郷町指定管理者候補者選定委員会設置要綱

令和8年6月20日

告示第41号

美郷町指定管理者候補選定委員会設置要綱(平成18年美郷町告示第14号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の候補者について、当該対象施設の設置目的を効果的に達成する候補者を選定するとともに、その選定を公正・適正に行うため、選定委員会(名称を問わず、実質的に候補者を選定するものを含む。)を設ける。

(対象となる施設)

第2条 選定委員会により選定を行う公の施設は、町長又は教育委員会が指定する公の施設とする。

(選定委員会の委員)

第3条 選定委員会の委員は、当該対象施設の所管部局から選出するほか、必要に応じて有識者、外部機関の職員等に委嘱するものとする。

2 選定委員会の委員数は、当該対象施設の指定管理者候補者の選定に必要な範囲とする。

(選定の方法・基準及び運営方法)

第4条 選定の方法・基準は、当該対象施設の設置目的、特性等を考慮して、施設ごとに決定するものとする。

2 選定委員会の運営方法は、前項により決定する選定の方法・基準を踏まえて、決定するものとする。

(守秘)

第5条 選定委員会の委員(当該委員を退いた後を含む。)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとする。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、当該対象施設を所管する課において処理する。

附則

この告示は、令和8年6月20日から施行する。

美郷町指定管理者候補者選定委員会設置要綱

令和8年6月20日 告示第41号

(令和8年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 令和8年6月20日 告示第41号