○美郷町犯罪被害者等支援条例
令和8年6月16日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第5条を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する基本理念及びその支援に係る基本的事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 犯罪等 犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者で町内に住所を有するもの及びその家族又は遺族をいう。
(4) 関係機関等 国、県、犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(5) 町民等 町内に住所を有し、勤務し、又は通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において事業を行うものをいう。
(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後、配慮に欠ける言動、風評、誹謗中傷、過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失、プライバシーの侵害等の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを旨として推進するものとする。
2 犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ適切に行うとともに、二次被害が生じることのないよう十分配慮して行うものとする。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、平穏な生活を営むことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行うものとする。
4 犯罪被害者等支援は、町、関係機関等、町民等、事業者の連携又は協力の下で推進するものとする。
(町の役割)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び町、関係機関等が実施する施策についての理解を深め、犯罪被害者等を孤立させること及び二次被害を生じさせることがないよう十分配慮するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の重要性及び町、関係機関等が実施する施策についての理解を深め、それらの施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動を行うに当たって、二次被害が生じることのないよう配慮するものとする。
(情報の提供等、日常生活の支援、二次被害の防止、経済的支援等)
第7条 町は、犯罪被害者等が直面している様々な問題について、必要な情報の提供若しくは助言又は関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じて、町営住宅等(美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)その他町の条例等で設置する住宅をいう。)への入居の配慮その他日常生活に必要な支援を、関係機関等と連携して行うものとする。
3 町は、犯罪被害者等への二次被害を防止するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な措置又は支援を行うものとする。
4 町は、犯罪行為に起因する経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、別に定めるところにより見舞金を支給するものとする。
(理解の促進)
第8条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び二次被害の防止に関し、啓発を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第9条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。