○美郷町バリの町づくり推進事業補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第18号

(目的)

第1条 バリ島マス村との長年の交流により、美郷町民はバリ島文化に愛着を持っており、また同島の文化を感じる事の出来る場所がある全国的に見ても稀有な町である。地域住民へのバリ文化の一層の普及浸透を図ることでバリの町づくりを推進するため、各地域や町内任意団体が主催するバリ文化を取り入れた取り組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。

(事業対象者及び対象経費等)

第2条 美郷町バリの町づくり推進事業(以下「事業」という。)の事業主体、補助対象経費等及び補助率は、バリの町づくり推進事業助成表(別表)に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、バリの町づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適性であると認めたときは、バリの町づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更の承認申請)

第5条 補助事業者は、事業の変更がある場合は、バリの町づくり推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。町長は、提出があったときは、これを審査し、バリの町づくり推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、その事業が完了した日から30日以内にバリの町づくり推進事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適性であると認めるときは、バリの町づくり推進事業補助金確定書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 決定通知を受けた補助事業者が補助金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町単独助成表

事業主体

補助対象経費等

補助率

連合自治会

バリ文化を活用あるいはテーマとした、イベント又は地域行事に係る経費のうち、食糧費(食材費を除く)、賃金、備品購入費(バリ関連用品を除く)を除く経費

対象経費の1/2

上限5万円

主に町内で活動する任意団体

備考 算出した補助金の額は、千円未満を切り捨てる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

美郷町バリの町づくり推進事業補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)