○美郷町射撃練習支援事業補助金交付要綱

令和8年3月18日

告示第12号

(目的)

第1条 町は、猟銃を使用して有害鳥獣被害対策(有害鳥獣捕獲・緊急銃猟等)に従事する者の射撃技能の向上と安全確保を図るため、射撃練習に要する経費に対し、予算の範囲内において事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、猟銃を使用して有害鳥獣被害対策に従事する者又は団体とする。

(補助対象事業費)

第3条 補助対象事業費は、県外の射撃場で散弾銃(スラッグ弾に限る。)又はライフル銃の射撃練習を行うために必要な以下の経費とする。

(1) 射撃場利用料

(2) 標的代

(3) 装弾購入費

(4) 保険料

(5) 旅費(高速料金)

(補助金の額)

第4条 一人当たりの補助金は、補助対象事業費の3分の2以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業実施主体は、当該事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて検査を行い、適正であるとみとめるときは、補助金確定通知書(様式第4号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の通知書を受けた事業実施主体は、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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美郷町射撃練習支援事業補助金交付要綱

令和8年3月18日 告示第12号

(令和8年4月1日施行)