○美郷町二地域居住アドバイザー設置要綱

令和7年4月1日

告示第45号

(目的)

第1条 美郷町における二地域居住の促進を通じて、新たな人の流れを創出・拡大することで地域の活性化に資するため、二地域居住アドバイザーを設置する。

(認定)

第2条 二地域居住アドバイザーは、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 美郷町において二地域居住を実践する者又はこれに準ずる者

(2) 二地域居住の促進に知見を有する者

(任期)

第3条 任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 二地域居住アドバイザーは、可能な範囲において次の事項について町に協力する。

(1) 美郷町の地域資源や情報を様々な機会を通じて情報発信すること。

(2) 二地域居住に関する施策を提案すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(報酬及び費用弁償)

第5条 町は、二地域居住アドバイザーに対し、報酬及び費用弁償を支払うものとする。

2 任務遂行に必要な物品等を予算の範囲内で提供することができる。

(庶務)

第6条 二地域居住アドバイザーに関する庶務は、活気あふれる町づくり課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、二地域居住アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町二地域居住アドバイザー設置要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第10節 地域振興
沿革情報
◆ 令和7年4月1日 告示第45号