○美郷町二地域居住アドバイザー設置要綱
令和7年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 美郷町における二地域居住の促進を通じて、新たな人の流れを創出・拡大することで地域の活性化に資するため、二地域居住アドバイザーを設置する。
(認定)
第2条 二地域居住アドバイザーは、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 美郷町において二地域居住を実践する者又はこれに準ずる者
(2) 二地域居住の促進に知見を有する者
(任期)
第3条 任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 二地域居住アドバイザーは、可能な範囲において次の事項について町に協力する。
(1) 美郷町の地域資源や情報を様々な機会を通じて情報発信すること。
(2) 二地域居住に関する施策を提案すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(報酬及び費用弁償)
第5条 町は、二地域居住アドバイザーに対し、報酬及び費用弁償を支払うものとする。
2 任務遂行に必要な物品等を予算の範囲内で提供することができる。
(庶務)
第6条 二地域居住アドバイザーに関する庶務は、活気あふれる町づくり課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、二地域居住アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。