○美郷町特定空家等除却促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に係る建物の除却工事を行う者に対し、その工事に要する費用の一部を補助することで、生活環境の保全・向上を図ることを目的とし、その補助に関し、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象建物)
第2条 補助の対象となる特定空家等(以下「補助対象建物」という。)は、町内に所在する木造又は鉄骨造の建物のうち、別に定めるところにより、周囲に対する危険性が著しく高く、建物の不良度及び危険度の測定基準で一定以上の評点であるものとする。
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する特定空家等は、補助対象としない。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けているもの
(2) 公共事業等の補償の対象となっているもの
(3) 補助の要件を満たすため、故意に破損又は放置したもの
(補助対象者)
第3条 補助の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者。ただし、共有名義の補助対象建築物については、共有者全員の合意により選出された者
(2) 前号に掲げる者の相続人
(4) その他町長が前3号に規定する者と同等の権限を有すると認める者
(1) 町税その他町の徴収金を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 過去にこの補助金の交付を受けた者
(4) 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象建築物を除却する工事であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。
(1) 補助対象建築物を全て除却するもの
(2) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負うもの
(1) 補助対象建築物の除却に要する費用について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けているもの(国土交通省の空き家等総合対策支援事業又は島根県の島根県老朽危険空き家除却支援事業による補助金を除く。)
(2) 第8条に規定する交付決定の前に補助対象事業に着手したもの(やむを得ない事情がある場合を除く。)
(3) 第8条に規定する交付決定の日の属する年度内に補助対象事業が完了しないもの
(4) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とする者が、当該事業のために除却を行うもの
(5) 物置、門扉、塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物を除却するもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(補助の対象経費、金額等)
第5条 補助の対象経費、金額及び限度額は、別表のとおりとする。
(事前調査)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次条に規定する補助金の交付申請を行う前に事前調査申請書に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容の審査及び現地調査を行い、補助対象建築物の該当の可否を判定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第7条 補助対象建築物に該当し、補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに変更(中止)承認申請書を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その決定を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容の審査その他必要な調査を行い、交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、若しくは補助金の交付を受けた者又は交付決定の内容若しくはそれに付した条件等に違反した者に対し、交付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施工期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
工事区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
建物 | 建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額)に10分の8を乗じて得た額 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | (町内事業者による工事) 100万円 (町内事業者以外による工事) 80万円 |
建物に附属する工作物 | 建物に附属する工作物の除却工事費の額10分の8を乗じて得た額 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | |
備考 1 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。 2 標準除却費は、補助金の交付決定をした時点における国土交通大臣が定める標準除却費とする。 3 「町内事業者」とは、町内に事業所等を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。 4 補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。 木造:28,000円/m2、非木造:41,000円/m2 | |||