○美郷町特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例

令和8年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(運営の基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、基準府令の規定の例による。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例に規定する基準により行う必要のある手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

美郷町特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例

令和8年3月25日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月25日 条例第7号