○美郷町国民健康保険大和診療所みなし訪問看護及びみなし介護予防訪問看護運営要綱

令和7年11月20日

告示第71号

(目的)

第1条 美郷町が開設する美郷町国民健康保険大和診療所(以下「診療所」という。)が行うみなし訪問看護及びみなし介護予防訪問看護(以下「みなし訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、診療所の看護師が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正なみなし訪問看護等を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 診療所の看護師は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した住宅療養が継続できるように支援する。

2 みなし訪問看護等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。

3 事業の実施に当たっては、美郷町、主治医、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター並びに保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と綿密な連携を図り、円滑なサービスの提供に努めるものとする。

(事業の運営)

第3条 事業の運営は、次条に規定する従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(職員及び職務)

第4条 診療所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者1名

管理者は事業所の従業員の管理及びみなし訪問看護等の利用の申し込みに係るその他の管理を一元的に行う

(2) 看護師3名

看護師はみなし訪問看護等の提供にあたる。

(運営日及び運営時間)

第5条 診療所の運営日及び運営時間は次のとおりとする。

(1) 運営日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの間(祝日法による休日を除く。)を除くものとする。

(2) 運営時間は、午前9時から午後5時までとする。

(みなし訪問看護等の内容)

第6条 みなし訪問看護等の内容は次のとおりとする。

(1) 病状、障害の観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事及び排泄等日常生活の世話

(4) 褥瘡の予防、処置

(5) 療養生活や介護方法の指導

(みなし訪問看護等を提供した場合の利用料の額)

第7条 みなし訪問看護等の利用料その他必要な費用の額は、介護報酬告示上の額によるものとし、当該みなし訪問看護等が法定代理受領サービスである場合は、介護報酬告示上の額に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の実施地域は、美郷町大和地域の区域とする。

(衛生管理)

第9条 診療所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 看護師等は、みなし訪問看護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(苦情処理)

第11条 診療所は、事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速、かつ、適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 診療所は、提供した事業に関して、町からの文書の提出及び提示の求め、又は町職員からの質問及び照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。

3 診療所は、提供した事業に係わる利用者及びその家族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 診療所は、虐待発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 虐待防止のための従業者に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 診療所は、サービス提供中に当該診療所の従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを町に通報するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第13条 診療所は、従業者の質的向上を図るため次のとおり研修機会を設け、また業務体制の整備を行うものとする。

(1) 採用時研修 採用時から3か月以内

(2) 継続研修 年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 この告示に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、診療所の管理者との協議により定めるものとする。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

美郷町国民健康保険大和診療所みなし訪問看護及びみなし介護予防訪問看護運営要綱

令和7年11月20日 告示第71号

(令和7年12月1日施行)