○美郷町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 妊婦支援給付金の支給対象となる者は、第4条に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付認定」という。)の申請時及び第5条に規定する胎児の数の届出時に、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づく妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談等を受けた者。ただし、妊婦給付認定申請前に流産又は死産をした場合又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は面談を要しないものとする。

(支給内容)

第3条 妊婦支援給付金は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 妊婦支援給付(1回目) 支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。

(2) 妊婦支給給付(2回目) 支給対象者が妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

2 当該妊婦支援給付の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。

(妊婦給付認定)

第4条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に妊婦給付認定申請書兼請求書を提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し資格の認定又は却下を行ったときは、妊婦給付認定通知書又は妊婦給付認定却下通知書により申請者に対し通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第5条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産又は死産した場合はその日)以降に、町長に胎児の数の届出書兼請求書により、当該妊婦給付認定者の胎児の数を届け出なければならない。

(妊婦支援給付金の支給)

第6条 町長は、第4条の規定による妊婦給付認定をしたときは、妊婦支援給付(1回目)の額を決定し、妊婦支援給付金支払通知書により申請者に通知するものとする。ただし、第4条2項に規定する認定通知と併せて通知するときは、妊婦給付認定通知書兼支払通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第5条の規定による胎児の数の届出を受けたときは、妊婦支援給付(2回目)の額を決定し、妊婦支援給付金支払通知書により申請者に対し通知するものとする。

3 町長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。

(妊婦給付認定の取消)

第7条 町長は、妊婦給付認定を受けた者が町外に転出したときは、妊婦給付認定を取り消すものとする。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者があると認めるときは、その者に係る給付金の支給の決定を取消し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)