○美郷町歯周病検診事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、歯の喪失の主要な原因疾患である歯周疾患を検査し、早期治療を行うとともに、検査結果に基づいた適切な保健指導等を行うことにより生活習慣の改善を図り、高齢期においても健康を維持し、食べる楽しみを享受できるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、美郷町に住所を有し、かつ、実施年度中に20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳を迎えるものとする。

(実施医療機関)

第3条 この事業を実施する医療機関は、原則として美郷町と委託契約を締結した医療機関とする。

(検診内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(受診方法及び受診回数)

第5条 この事業を受診する者は、実施医療機関に受診券を提出するものとし、その受診回数は1回までとする。

(費用の負担)

第6条 この事業を受診した者の費用負担は、無料とする。なお、第4条に規定する内容以外の費用は、受診者が負担するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関において受けた場合は、償還払い方式とし、公費負担分を歯周病検診を受けた者に直接支払う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町歯周病検診事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 令和7年4月1日 告示第39号
◇ 令和8年4月1日 告示第33号