○美郷町不育症治療費等助成事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、子どもを欲しながら不育症のために子どもを持つことが困難な夫婦に対して、不育症治療等に要する費用を助成することにより、その経済的負担を軽減し、不育症治療の機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症 2回以上の流産又は死産を繰り返す症状をいう。ただし、人工妊娠中絶によるものを除く。

(2) 自己負担金 不育症治療について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員及び被扶養者が負担することとなる費用の額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、社会保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。

(3) 社会保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、不育症治療を受けた者が町内に住所を有していること。

(2) 夫及び妻が前条第3号の社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において不育症と診断を受け、不育症治療を受けていること。

(4) 他の市町村から助成の対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。

(助成の額)

第4条 助成の額は、医療機関における不育症治療に要した費用の額(社会保険各法の保険給付対象となる場合は自己負担金)から、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用を除いた額とし、その限度額は、予算の範囲内において次項に規定する期間ごと5万円とする。ただし、美郷町内に住所を有する期間内に治療を受けたものに限る。

2 助成の対象となる期間は、妊娠後に不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)により当該治療が終了するまでの期間とする。

(助成の申請)

第5条 助成の申請者は、不育症治療費等助成申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、それぞれ前条第2項の期間の満了する月の翌月から起算して6月を経過した月の末日までに町長に申請しなければならない。

(1) 不育症治療証明書

(2) 医療機関の発行した不育症治療等に係る領収書及び明細書

(3) 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)

(4) 夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請が適当と認めたときは、不育症治療費等助成決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により助成を決定したときは、当該決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を支払う。

(費用の返還)

第8条 町長は、この告示に違反し、又は不正行為によって助成金の給付を受けた者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美郷町不育症治療費等助成事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 告示第38号