○美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」施設管理要綱

令和7年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 美郷町就農研修生制度を実施し、農業振興を図る拠点施設として美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」(以下「研修施設」という。)の管理について定めるものとする。

(研修施設の名称及び位置)

第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」

美郷町粕渕58番地1

(保全管理)

第3条 研修施設の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者は研修施設の施設及び設備について常に点検整備を行い、使用に支障がないよう適切な保全管理運営をしなければならない。

(使用者の範囲)

第4条 研修施設を使用できる者は、管理者が認めたものとする。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により研修施設を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の損害額は、管理者が定める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、研修施設の管理に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」施設管理要綱

令和7年4月1日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)