○美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」施設管理要綱
令和7年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 美郷町就農研修生制度を実施し、農業振興を図る拠点施設として美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」(以下「研修施設」という。)の管理について定めるものとする。
(研修施設の名称及び位置)
第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町ゼロカーボン農業研修施設「みさとと。トレーニングファーム」 | 美郷町粕渕58番地1 |
(保全管理)
第3条 研修施設の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。
2 管理者は研修施設の施設及び設備について常に点検整備を行い、使用に支障がないよう適切な保全管理運営をしなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 研修施設を使用できる者は、管理者が認めたものとする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により研修施設を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害額は、管理者が定める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研修施設の管理に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。