○美郷町学生就職支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)内に居住し、かつ本部が東京都内にある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生で、美郷町内に移住し、かつ島根県内に就職する者に対して就職活動にかかった交通費の一部を交付することにより、島根県内への就職を希望する大学生の経済的負担の軽減を図り、もって東京圏からの就職を促進することとする。当該学生就職支援金の交付については、東京圏の学生を対象とした島根就職支援事業費補助金交付要綱、同補助金実施要綱、法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 学生就職支援金の金額は、島根県職員の旅費に関する条例に基づく東京圏を発着地とする交通費(1回分限り)の1/2以内の金額とする。
(対象要件)
第3条 次に掲げる(1)及び(2)の要件を満たす申請者を対象とする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
② 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 島根県内に所在する企業に就職することが内定している。
② 卒業後に上記内定企業に就職し、町に移住する意思を有している。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他申請者が移住・就職しようとする県又は町が学生就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が島根県内に所在すること。
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
③ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
④ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
⑤ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
② 当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに学生就職支援金の交付を行う。
(報告及び立入検査)
第7条 県及び町は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入検査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、学生就職支援金の支給を受けた者が別表に掲げる要件に該当する場合、学生就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び町が認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、県と町が協議して別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
該当する要件 | 返還すべき学生就職支援金 |
虚偽の申請等をした場合 | 全額 |
学生就職支援金の申請日から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合 | |
学生就職支援金の申請日から1年以内に町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町に住民票がある場合を除く) | |
就業日から1年以内に学生就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く) | |
転入日から3年未満に町から転出した場合 | |
転入日から3年以上5年以内に町から転出した場合 | 半額 |

