○美郷町生殖補助医療費等助成事業実施要綱

令和6年2月1日

告示第6号

(目的)

第1条 不妊治療における生殖補助医療について、費用の一部を助成することにより、治療に臨む方の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「生殖補助医療」とは、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療をいう。

2 この告示において「先進医療」とは、安全性・有効性などを確保するための施設基準を設定し、保険診療と保険外診療との併用を認め、将来的な保険導入に向けて評価を行う制度であり、先進医療会議で安全性、有効性等の審査を受け、厚生労働大臣への届出又は承認された医療機関が実施する医療をいう。なお、この告示では保険適用されている生殖補助医療と併用で実施されたものに限る。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件全てを満たす夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)とする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、夫婦の両者又は一方が、美郷町内に住所を有する者

(2) 夫及び妻が医療保険の被保険者、組合員及び被扶養者であること。

(3) 保険適用の対象となる生殖補助医療を受けた者又は保険適用となる生殖補助医療と併せて先進医療を実施し、島根県不妊治療<先進医療>費助成事業により島根県知事から助成の決定を受けた者

(助成の額)

第4条 この事業の助成額は、次に掲げる額とする。ただし高額療養費制度適用部分を除く。

(1) 保険適用の対象となる生殖補助医療の自己負担額

(2) 島根県不妊治療<先進医療>費助成事業により、島根県知事から助成の決定を受けた者に対して、先進医療にかかった費用から、島根県不妊治療<先進医療>費助成事業の助成額を差し引いた額

2 助成の限度額は、各号に規定する期間ごとに一夫婦につき30万円とする。

(1) 不妊治療を開始した日の属する月から起算して12月

(2) 不妊治療を1年以上継続する場合、前回の助成金の交付対象となる期間の満了月の翌月から起算して12月

3 助成対象となる回数は、国の保険適用の回数に準ずる。

(助成の申請)

第5条 助成の申請者は、美郷町生殖補助医療費助成申請書に、次に掲げる書類を添えて、それぞれ前条第2項各号の期間満了月の翌月から起算して12月を経過した月の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 美郷町生殖補助医療医師証明書。ただし、先進医療を実施していない者に限る。

(2) 医療機関の発行した不妊治療費に係る領収書及び診療明細書の原本

(3) 夫婦の保険証の写し

(4) 島根県が発行した、島根県不妊治療<先進医療>費助成事業承認決定通知書及び島根県不妊治療<先進医療>費助成事業受診等証明書。ただし、保険適用の対象となる生殖補助医療と併用で先進医療を実施した者に限る。

(5) 事実婚の場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書

2 前項の規定にかかわらず、一度、助成決定を受けた者が同一の医療機関において継続して不妊治療を受ける場合にあっては、2回目以降の申請の際は前項第1号及び第5号の添付書類を省略させることができる。

(助成の審査及び決定)

第6条 町長は、助成の実施及び審査のために必要があると認めたときは、助成申請書及び添付書類の記載事項について、当該医師から聴取することができるものとする。

2 町長は、助成申請書受理後、申請者が支給要件に該当しているか審査し、助成すべきものと認めたときは、申請者に美郷町生殖補助医療費助成事業決定通知書にて通知するとともに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、この告示に違反し、又は不正行為によって助成金の給付を受けた者に対し、助成金を返還させることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した不妊治療から適用する。

美郷町生殖補助医療費等助成事業実施要綱

令和6年2月1日 告示第6号

(令和6年2月1日施行)