○美郷町文化財保存活用基金条例

令和6年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 本町の区域内に存在する文化財の保存及び活用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、美郷町文化財保存活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的のための事業の経費に充てる場合に限り、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(美郷町齋藤茂吉鴨山記念館収蔵品取得基金条例の廃止)

2 美郷町齋藤茂吉鴨山記念館収蔵品取得基金条例(平成16年美郷町条例第66号)は、廃止する。

美郷町文化財保存活用基金条例

令和6年3月22日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)