○美郷町放課後児童健全育成事業実施要綱
令和5年12月21日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この事業は、保護者が労働等昼間家庭に小学校児童(以下「放課後児童」という。)に対し、授業終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、この事業を実施するために、地域住民等の協力を得て、放課後児童を保護し指導する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブの名称及び所在は、別表のとおりとする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、美郷町とする。ただし、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人その他のものへその一部を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 児童の遊びを通して自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。
(3) その他健全育成上必要な事業を行うこと。
(対象児童)
第5条 この事業の対象となる放課後児童は、町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。ただし、健全育成上指導を要すると認められる児童も加えることができる。
(定員)
第6条 児童クラブの定員は、1クラブあたりおおむね40人以下とする。
(開設期間及び時間)
第7条 この事業の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日とし、開設時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校の長期休業期間中及び臨時的な学校休業日は、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第8条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用申込み等)
第9条 児童クラブの利用を希望する保護者は、教育委員会に申請しなければならない。
(利用の決定)
第10条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに利用の適否を決定し、保護者に通知するものとする。
(利用の取りやめ)
第11条 児童クラブの利用を取りやめることを希望する保護者は、教育委員会に届け出なければならない。
(決定の取消し)
第12条 教育委員会は、保護者から前条に規定する届け出があった場合のほか、次に掲げる事由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。
(1) 第5条の規定による対象者としての事由がなくなったとき。
(2) その他教育委員会が管理運営上支障があると認めたとき。
(関係書類)
第13条 児童クラブに、次に掲げる書類を備えるものとする。ただし、事業を委託する場合は別途定める。
(1) 在籍簿(児童名、保護者名、住所、保護者の勤務先、児童の在籍学級担任教員名簿等)
(2) 利用簿(利用者及びその時間)
(3) 日誌(開設月日、開設時間、利用者数、児童事項等)
(4) その他事業運営に必要な書類
(委託料)
第14条 事業の運営を委託する場合は、国及び県の補助基準を基に毎年度予算の範囲内で委託料を支払う。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
児童クラブの名称及び所在
名称 | 所在 |
まほろばわくわく教室 | 美郷町都賀西311番地4 |
いつでも道場 | 美郷町粕渕93番地 |
やすらぎの里 | 美郷町別府8番5 |
あごうで道場 | 美郷町簗瀬178番地 |