○美郷町重層的自立支援創出事業実施要綱

令和6年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する重層的支援体制整備事業に基づき、子ども、若者及び高齢者等あらゆる世代の社会的な孤立を予防し、社会的自立を支援するため、本人又は家族等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、関係機関と連携し、生活訓練、労働体験等のプログラム支援を行い、多世代の交流や多様な活動の場を通して、地域における自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。

2 町長は事業の全部又は一部を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、美郷町に住所を有する次の各号に掲げる者とする。

(1) 障害(障害の疑いを含む)を抱えるなど、様々な理由により、生活支援を必要としている者

(2) 閉じこもりや不登校など、地域で孤立している者で、子供から高齢者までの全世代

(3) その他、地域における自立や社会参加、生きがいづくりに向けて支援が必要である者

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、本事業を利用する者を対象として行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 生活訓練の実施 自立した社会人としての自覚を促すとともに生活規律の向上等を図るプログラムの策定及び実施

(2) 労働体験等の実施 労働感や役割意識を醸成させるための労働体験、ボランティア活動等のプログラムの策定及び実施

(3) 特別プログラムの実施 自立へ向けて実施する規定の訓練等の他に、運営法人が自らの工夫により実施するより効果的な支援の提供を目的とした特別プログラムの策定及び実施

(4) その他自立支援の場として、町長が必要と認める事業

(利用者負担)

第5条 利用者が事業の利用に要する費用は無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とする。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する職員は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町重層的自立支援創出事業実施要綱

令和6年1月10日 告示第2号

(令和6年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年1月10日 告示第2号