○美郷町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月6日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。

(3) 国民健康保険世帯主 世帯主及び国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)2の規定による手続により国民健康保険における世帯主になった者をいう。

(4) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げる者とする。

(1) 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険世帯主とする。

(2) 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が美郷町であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の振込みを受けている国民健康保険世帯主とする。

(手続の簡素化に係る手続)

第4条 手続の簡素化の申請をしようとする月間の対象者は、施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費支給申請書を美郷町長に提出するものとする。

2 美郷町長は、前項の申請をした者に対し、申請日以後の月ごとの高額療養費支給申請を省略させることができる。

3 美郷町長は、年間の対象者に対し、年間の高額療養費支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第5条 美郷町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「手続の簡素化をした者」という。)が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 美郷町長は、手続の簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 手続の簡素化の対象外とするよう申出をした場合

(2) 国民健康保険世帯主の資格に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合

(3) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振り込みできなくなった場合

(4) 死亡した場合

(5) 国民健康保険税に滞納がある場合

(6) 前各号に定めるもののほか、美郷町長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、美郷町長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

美郷町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月6日 告示第69号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年10月6日 告示第69号