○美郷町敬老記念品贈呈事業実施要綱

令和5年9月28日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、本町に居住する高齢者に対し、敬老記念品を贈ることにより敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。

(支給対象)

第2条 敬老記念品の贈呈対象者は、当該贈呈年度の9月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該贈呈年度の3月31日までに、次項の表の年齢に達する者とする。

2 敬老記念品の種類、対象者、贈呈時期及び記念品の内容は、次の表のとおりとする。

種類

対象者

贈呈の時期

記念品の内容

白寿記念品

満99歳の者

9月

予算の範囲内において町長が別に定める。

茶寿記念品

満107歳の者

皇寿記念品

満110歳の者

3 対象者が、前項の規定による贈呈の時期の前に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、同項の規定にかかわらず、敬老記念品を贈らないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 在宅の生活でなくなったとき(白寿の対象者に限る。)

(委任)

第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町敬老記念品贈呈事業実施要綱

令和5年9月28日 告示第68号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年9月28日 告示第68号