○美郷町敬老記念品贈呈事業実施要綱
令和5年9月28日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、本町に居住する高齢者に対し、敬老記念品を贈ることにより敬老の意を表し、あわせてその福祉を増進することを目的とする。
(支給対象)
第2条 敬老記念品の贈呈対象者は、当該贈呈年度の9月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、当該贈呈年度の3月31日までに、次項の表の年齢に達する者とする。
2 敬老記念品の種類、対象者、贈呈時期及び記念品の内容は、次の表のとおりとする。
種類 | 対象者 | 贈呈の時期 | 記念品の内容 |
白寿記念品 | 満99歳の者 | 9月 | 予算の範囲内において町長が別に定める。 |
茶寿記念品 | 満107歳の者 | ||
皇寿記念品 | 満110歳の者 |
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 在宅の生活でなくなったとき(白寿の対象者に限る。)。
(委任)
第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。