○美郷町法令審査規程

令和5年8月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令審査に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 法令審査主管課は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 条例、規則並びに特に重要、法的な検討及び整理が必要な規程の制定又は改廃に関すること。

(2) 法令(条例及び規則を含む。)の解釈及び適用に関すること。

(3) その他法令等に関すること。

(審査手続)

第3条 審査事案の所管課長は、当該事案に関する資料を法令審査主管課長に提出する。

2 法令審査主管課長は、提出された事案の審査を行い、必要に応じて審査事案の所管課長と協議するものとする。

3 法令審査主管課長は、前項の審査が終了したときは、速やかに審査結果を審査事案の所管課長に通知する。

(その他)

第4条 前各条のほか、手続に関し必要な事項は、法令審査主管課長が定め、又は庁内に周知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(美郷町法令審査会規程の廃止)

2 美郷町法令審査会規程(平成17年美郷町訓令第1号)は、廃止する。

美郷町法令審査規程

令和5年8月28日 訓令第1号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年8月28日 訓令第1号