○美郷町産業学術研究等奨励滞在事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町の自然・社会環境等を対象とした産業・地域振興の学術的調査、研究及び技術開発を支援して美郷町の活動・滞在人口の拡大を図るため、大学等に在籍する学生が調査・研究のために町内に滞在する際の宿泊に要する費用の一部に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、大学等に学籍を有する学生で、かつ、町内に1泊以上滞在するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、次の表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
補助対象経費 | 補助金額 |
学術的調査、研究、技術開発及び技術提供等のための滞在宿泊費 | 1 宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他宿泊料金の支払いを要する施設及び農村民泊施設を指す。)への宿泊は、1人1泊当たりの宿泊費(消費税及び飲食費を除く。)の1/2以内の額とする。ただし、4,000円を上限とする。 2 賃貸物件への滞在は、家賃の1/2以内の額とする。 |
その他町長が適当と認める滞在宿泊費 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする宿泊施設又は賃貸物件の所有者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に別に定める書類を添えて、原則として事業の実施前10日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた宿泊施設又は賃貸物件の所有者(以下「補助事業者」という。)は、第4条の規定により提出した書類の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書に別に定める書類を添えて、町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費総額の20パーセント以内の滞在宿泊費の変更については、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付額の確定等)
第8条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、産業学術研究等奨励滞在事業補助金交付請求書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。