○美郷町宿泊滞在事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町の自然・社会環境等を対象とした産業・地域振興の学術的調査、研究及び技術開発する者、合宿、体験教育旅行又は研修等を行う町外の団体に対して、美郷町の活動・滞在人口の拡大を図るため、町内に滞在する際の費用の一部に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、高等学校又は次の各号に該当する者とする。

(1) 学術研究等で滞在し大学等に学籍を有する学生(大学院生を含む)

(2) 5人以上で滞在する、町が別途指定する団体

(3) 5人以上で滞在する、次のいずれかに該当する団体

 合宿 共同で宿泊施設に宿泊し、スポーツ活動又は文化活動の大会、練習又は研修を行う団体

 体験教育旅行 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいう。)が企画する体験教育プログラムに基づく宿泊を伴う旅行をする団体

 研修等 町内の企業、団体、行政の視察、町内で実施される研修・講演会の受講、都市・子ども・国際交流の活動する団体で、町長が認めるもの

(補助対象の宿泊)

第3条 補助の対象となる宿泊研修等は、次の各号のいずれにも該当する宿泊とする。

(1) 前条第1号から第3号のいずれかの宿泊研修等を町内で行うこと。

(2) 町内の宿泊施設の利用であること。

(3) 前条第2号から第3号においては、1回の宿泊研修等における延べ宿泊数(参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が5泊以上で、かつ、宿泊初日の宿泊者が5人以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。

(1) 当該事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている宿泊研修等

(2) 政治的活動を目的とする宿泊研修等

(3) 宗教的活動を目的とする宿泊研修等

(4) 営利を目的とする宿泊研修等

(5) その他町長が適当でないと認める宿泊研修等

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、次の表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

補助対象経費

宿泊費補助金額

交通費補助金額(大学生)

レンタカー補助金額(大学生)

みさとと。Payポイント(大学生)

第2条第1号の者に係る滞在宿泊費

1 宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他宿泊料金の支払を要する施設及び農村民泊施設を指す。)への宿泊は、1人1泊当たりの宿泊費(消費税及び飲食費を除く。)の1/2以内の額とする。ただし、4,000円を上限とする。

2 賃貸物件への滞在は、家賃の1/2以内の額とする。

公共交通費片道分。ただし、10,000円を上限とする。

レンタカー費用の1/2以内の額。ただし、1団体15,000円を上限とする。

滞在3日目よりみさとと。Payポイント500ポイント付与する。

第2条第2号の者に係る滞在宿泊費

1 宿泊施設(旅館業法の規定による旅館業を行うための施設その他宿泊料金の支払を要する施設及び農村民泊施設を指す。)への宿泊は、1人1泊当たりの宿泊費(消費税及び飲食費を除く。)の1/2以内の額とする。ただし、1人1泊当たり2,000円、1団体の1宿泊費当たり20万円を上限とする。

2 賃貸物件への滞在は、家賃の1/2以内の額とする。

公共交通費片道分。ただし、10,000円を上限とする。

レンタカー費用の1/2以内の額。ただし、1団体15,000円を上限とする。

滞在3日目よりみさとと。Payポイント500ポイント付与する。

第2条第3号の者に係る滞在宿泊費

1 宿泊施設(旅館業法の規定による旅館業を行うための施設その他宿泊料金の支払を要する施設及び農村民泊施設を指す。)への宿泊は、1人1泊当たりの宿泊費(消費税及び飲食費を除く。)の1/2以内の額とする。ただし、1人1泊当たり2,000円、1団体の1宿泊費当たり10万円を上限とする。

2 賃貸物件への滞在は、家賃の1/2以内の額とする。

公共交通費片道分。ただし、10,000円を上限とする。

レンタカー費用の1/2以内の額。ただし、1団体15,000円を上限とする。

滞在3日目よりみさとと。Payポイント500ポイント付与する。

2 補助金は、前項に規定する宿泊施設及び賃貸物件の所有者に町から支払うこととし、宿泊施設及び賃貸物件の所有者は、宿泊費又は家賃から当該補助金の額を控除した額を第2条に規定する補助対象者に請求するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする宿泊施設又は賃貸物件の所有者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に別に定める書類を添えて、原則として事業の実施前10日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた宿泊施設又は賃貸物件の所有者(以下「補助事業者」という。)は、第5条の規定により提出した書類の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書に別に定める書類を添えて、町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費総額の20パーセント以内の滞在宿泊費の変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定等)

第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、美郷町宿泊滞在事業補助金交付請求書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。

(令和7年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美郷町宿泊滞在事業補助金交付要綱第5条の規定は、令和7年6月30日までにおいて、改正前の美郷町産業学術研究等奨励滞在事業補助金要綱第4条に基づき申請することができる。

美郷町宿泊滞在事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)