○美郷町出産・子育て応援給付金交付事業実施要綱

令和5年4月26日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じながら、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育て応援給付金(国要綱別添2に基づき支給する給付金をいう。以下「給付金」という。)を交付することにより、妊婦及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(出産応援金)

第2条 出産応援金(国要綱別添2の第2のⅠに規定する出産応援ギフトをいう。)の支給対象者等については、次の各号のとおりとする。

(1) 支給対象者 次の及びに掲げる者のうち、出産応援金の申請時点で町内に住所を有するもの

 令和5年2月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)(以下「支給妊婦」という。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。)又はその間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)(以下「遡及支給妊婦」という。)

(2) 支給額 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(3) 支給方法 次の又はにより行う。

 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告並びに本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を経た上で、原則として妊娠中に、別に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者は、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) 申請予定者は、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、当該申請をした者に通知するとともに、給付金を支給する。

 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して妊娠期間に係るアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援金の支給を受けていない旨の申告並びに本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を経た上で、原則として事業開始日から6月以内に、別に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、以下のとおりとする。

a 申請前に流産又は死産した申請予定者は、妊娠期間に係るアンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

b 申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者は、次項に定める子育て応援金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援金の支給の申請を行うことができる。

(イ) 申請予定者は、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、当該申請をした者に通知するとともに、給付金を支給する。

(子育て応援金)

第3条 子育て応援金(国要綱別添2の第2のⅡに規定する子育て応援ギフトをいう。)の支給対象者等については、次の各号のとおりとする。

(1) 支給対象者 次の又はに掲げる対象児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者(以下に掲げる児童を養育する者は「支給養育者」、に掲げる児童を養育する者は「遡及支給養育者」という。)であって、子育て応援金の申請時点で町内に住所を有するもの(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人は除く。)ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

(2) 支給額 対象児童1人につき5万円

(3) 支給方法 次の又はにより行う。

 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告並びに本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を経た上で、別に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて、原則として生後4月以内に、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者は、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において支給の申請を行うことができる。

(イ) 申請予定者は、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、当該申請をした者に通知するとともに、給付金を支給する。

 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して出生後に係るアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告並びに本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについての同意を経た上で、別に定める申請書に町長が必要と認める書類を添えて、原則として事業開始日から6月以内に、町長に申請しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者は、出生後に係るアンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができる。

(イ) 申請予定者は、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町長は、申請予定者から支給の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、給付金の支給を決定し、当該申請をした者に通知するとともに、給付金を支給する。

(不正利得の返還)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給決定を受け、又は支給を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は既に支給を受けた給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

美郷町出産・子育て応援給付金交付事業実施要綱

令和5年4月26日 告示第24号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年4月26日 告示第24号