○美郷町地域学校協働本部設置要綱

令和5年3月29日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 地域と学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの健やかな成長を育むことにより、地域づくりに貢献することを目的として、美郷町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協働本部は、美郷町学校運営協議会と相互に補完する。

2 協働本部は、地域や学校における実状や特色を踏まえつつ、地域学校協働活動を一体的及び効果的に推進する。

(組織)

第3条 協働本部は、協働本部の目的に賛同し、地域学校協働活動を行うことができる者(以下「本部員」という。)で組織する。

(解職)

第4条 教育委員会は、本部員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 心身の故障のために職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(2) 本部員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) その他、教育委員会が必要と認めたとき。

(守秘義務)

第5条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指導、助言及び庶務)

第6条 教育委員会は、協働本部に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

2 協働本部の事務局を教育委員会事務局に置き、事業の庶務を行う。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美郷町地域学校協働本部設置要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会告示第3号