○美郷町こども未来応援金給付要綱
令和5年1月16日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町の子どもたちの可能性を最大限広げることを目的に、学ぶ意欲を持った高等教育機関就学者に対し、美郷町子ども未来応援金(以下「応援金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者・給付条件)
第2条 応援金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 美郷町内の中学校を卒業していること。
(2) 本人又はその保護者が、給付予定期間内は継続して美郷町に住所を有していること。
(3) 応援金を受ける者の保護者及び当該世帯に、本町の町税等の滞納がないこと。
(4) 令和5年3月以降に高等学校を卒業し文部科学大臣が定める基準を満たす高等教育機関に進学すること。
2 前項各号のほか、応援金の給付を受けた者が、給付対象となった学校を卒業後に町外に居住する場合は、美郷町にふるさと納税を行うことを条件とする。
(給付額及び給付期間)
第3条 応援金の給付額は、別表のとおりとする。
2 応援金の給付期間は、当該学生が在籍する学校の正規の就学期間とし、学校を変更した場合も含めて最大6年間とする。
(給付の申請)
第4条 応援金の支給を受けようとする者は、町が指定する申請方法により、教育長が定める時期までに申請しなければならない。
(給付対象者の決定)
第5条 教育長は、前条の規定により申請があったときは、給付の適否及び給付期間を決定し、本人に通知しなければならない。
2 応援金の給付決定を受けた者は、支給対象期間中の4月と10月に、就学状況を教育長に報告しなければならない。
(応援金の給付)
第6条 応援金は原則として4月と10月に別表に定める金額の6月分を口座振込により支給する。
(応援金の給付停止)
第7条 応援金の給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、応援金の給付を停止する。
(1) 退学したとき。
(2) 休学したとき。ただし、やむを得ない理由により休学し、かつ、正規の就学期間内に復学したときは、応援金の給付を再開することができる。
(3) 第5条第2項の報告を行わないとき。
(4) その他教育長が応援金の支給対象者として適当でないと認めるとき。
(届出)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、教育長に届け出なければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 転学したとき。
(3) 休学したとき。
(4) 本人及び保護者の住所その他重要事項に異動があったとき。
(応援金の返還)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、返還を要する。
(1) 虚偽の申請によって給付を受けたとき。
(2) その他教育長が返還するのが適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 月額 |
島根県内の大学・短期大学・専門学校 | 20,000円 |
島根県外の国公立大学・短期大学・専門学校 | 30,000円 |
島根県外の私立大学(文系の学部等) | 40,000円 |
島根県外の私立大学(理系の学部等)・海外大学 | 50,000円 |
麻布大学 | 100,000円 |