○美郷町税条例に関する施行規則
令和3年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町税条例(平成16年美郷町条例第58号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入湯税課税免除)
第2条 美郷町税条例第142条第4号の町長が必要と認める者は、次のとおりとする。
(1) 日帰り入浴客
(特定小型原動機付自転車の標識)
第3条 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車の所有者等に対する標識の交付は、小型化標識(令和5年1月20日付け総税市第3号総務省自治税務局市町村税課長通知別紙に定める縦100mm横100mmの大きさを標準とするものをいう。)のみの交付とする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。