○美郷町地域福祉ネットワーク会議設置要綱
令和5年3月31日
告示第15号
(設置)
第1条 本町の地域福祉において、制度・分野ごとの縦割りや支え手、受け手という関係を超え、地域住民や団体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながる地域共生社会を実現するため、美郷町地域福祉ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域福祉計画の推進及び見直しに関すること。
(2) 地域福祉施策の推進に関すること。
(3) 子ども・子育て支援の推進に関すること。
(4) 生活支援・介護予防体制の整備推進に関すること。
(5) 障がい福祉の推進に関すること。
(6) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(7) 地域包括ケアシステムの体制整備に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、別に定める区分のうちから町長が委嘱する者(以下「委員」という。)により組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 ネットワーク会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、ネットワーク会議を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワーク会議は、委員長が第3条に掲げる委員のうちから、その都度必要と認める者を招集し、委員長が議長となる。
2 ネットワーク会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員長は、会議に際し、原則として会議録を作成する。
(守秘義務)
第7条 ネットワーク会議に出席した者は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉課が行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、委員長がネットワーク会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。