○美郷町ファミリー向け移住住宅入居者審査委員会設置要綱
令和5年3月31日
告示第14号
(設置)
第1条 美郷町ファミリー向け移住住宅に入居する者の審査をすることを目的として、美郷町ファミリー向け移住住宅入居者審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、美郷町ファミリー向け移住住宅の入居者の選定に関する事項について調査審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名で組織する。
2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の構成)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 民間有識者
(2) 地域を代表する者
(3) 町の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 審査会は、町長が必要の都度、招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、美郷暮らし推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。