○美郷町大人の山留学生設置要綱

令和5年3月31日

告示第13号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化の進展が著しい本町において、地域づくり活動や本町での暮らしに意欲のある都市部の人材を受け入れ、その定住を図るとともに地域力の維持・強化を図るため、大人の山留学生(以下「山留学生」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、山留学生とは前条に規定する目的を達成するにあたり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。

(公募)

第3条 山留学生は、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く。)から美郷町に住民票を移すことが可能である者を対象に公募する。

(任務)

第4条 山留学生は、町、地域住民及び支援団体と連携して、次に掲げる活動のいずれかを行うものとする。

(1) 商工観光振興に関する活動

(2) 農林水産業の振興に関する活動

(3) 地域活性化に関する活動

(4) 子ども・子育て支援に関する活動

(5) 教育交流事業その他教育振興に関する活動

(6) 住民の生活支援その他社会福祉に関する活動

(7) 定住・移住の促進に関する活動

(8) 任期終了後へ向けた定住に資する活動

(9) その他町長が必要と認める活動

(委託)

第5条 町長は、応募があった者の中から心身ともに健康で、かつ、積極的に活動できる者を選考し、(採用・不採用)決定通知書により通知し、前条に規定する活動に関する業務を委託する。

(任期)

第6条 山留学生の任期は、1年以上3年以内とする。

(従事する業務)

第7条 山留学生は、町長又は配置先団体の指示、依頼等により、第4条に掲げる活動に従事するものとする。

(勤務条件)

第8条 山留学生の勤務条件等については、町と協議の上で、受入先が定めるものとする。

(報酬及び活動経費)

第9条 山留学生の報酬及び活動に必要な経費は、予算の範囲内で支払うものとする。

(解任)

第10条 町長は、山留学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分な場合

(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行となった場合

(4) 山留学生としてふさわしくない非行があった場合

(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

(秘密を守る義務)

第11条 山留学生は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美郷町大人の山留学生設置要綱

令和5年3月31日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和5年3月31日 告示第13号