○美郷町押印の省略に関する規則
令和5年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の規則等において定められた様式等に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則等 町長が制定する規則、告示及び訓令等をいう。
(2) 様式等 規則等に定められた様式及び様式に添付して提出すべき書類をいう。
(押印の省略)
第3条 規則等の規定にかかわらず、押印を省略しても差し支えないと当該規則等に基づく事務を所掌する部署が判断する様式等については、押印を要しないものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、押印の省略に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年2月10日 規則第1号
(令和5年4月1日施行)