○美郷町資金運用方針
令和4年11月8日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者が管理する資金(以下「資金」という。)について、運用の方針を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で効率的な資金運用を行うことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、歳計現金、歳入歳出外現金、基金について適用する。
(資金運用の原則)
第3条 資金の管理及び運用に当たっては、次の基本原則に従うものとする。
(1) 元本確保における安全性の確保
(2) 資金の想定外の支払における流動性の確保
(3) 金利変動を踏まえた資金運用の効率性の追求
(資金運用会議)
第4条 この訓令に基づく資金運用を円滑に行うため、資金運用会議(以下「会議」という。)を設置する。
(1) 委員は、町長、副町長、会計管理者、総務課長及び出納室長とし、事務局は会計課に置く。
(2) 会議は必要に応じて事務局が招集し、協議事項は資金運用の検討、運用方針の見直し、金融機関財務状況その他資金運用に必要な情報共有等とする。
(資金運用に従事する者の責任)
第5条 資金運用に従事する者は、法令及びこの訓令に定める事項を誠実に遵守し、ファイナンス能力の向上に努めるとともに、金融情勢等に対して一般の金融業務従事者が払うべき注意を怠ってはならない。
(資金運用)
第6条 資金運用は、資金の目的に応じて次の各号に定める運用を原則とする。
(1) 特定の目的のために基金から直接貸付け及び当該基金に直接償還させる等、原資金の範囲内で歳入歳出予算に関係なく経理する定額運用型の基金は、流動性確保を一義的な目的として、普通預貯金又は当座預金により運用するものとする。
(2) 収益を積み立てることなく特定の目的のための事務事業の財源として歳入予算に計上して充当する果実運用型の基金及び積み立てた原資金と収益を特定の目的のため処分するときに歳入予算に計上して繰り入れる積立て型の基金は、個々の基金の取崩し予定額を把握した上で余裕資金がある場合は、次項の一括運用の一部として中期、長期及び超長期金融商品での運用及び債券入替えによる売却益の確保を図るものとする。
(3) 歳計現金、歳計外現金の余裕資金は、中期、長期及び超長期金融商品での運用及び債券入替えによる売却益の確保を図るものとする。
2 前項第2号の基金は、事務の簡素化を図るとともに予期せぬ基金取崩しに基金全体で対処することにより長期運用を可能とするため、各基金と各金融商品の対応付けを外し、基金残高と金融商品残高を総額で対応付けすることにより資金運用を一括して行う(以下「一括運用」という。)ものとする。
3 一括運用による運用収益は、財政調整基金が受け入れ、毎年度1回、運用収益を12月末時点の各基金残高の割合で按分し、年度末までに財政調整基金から各基金に振り替えるものとする。この場合において、1月以降に運用収益の異動があったときは、財政調整基金で調整するものとする。
4 資金運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 当座預金、普通預金及び定期預金
(2) 満期までおおむね30年以内の国債、政府保証債、地方債、地方公共機構債、金融債、電力債並びに外国政府、外国の地方公共団体、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券で本邦通貨をもって表示されるもの(以下これらを総称して「債券」という。)
5 預金の解約又は債券の売却は、次の場合に行うものとする。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 流動性を確保するために必要な場合
(3) 収益性向上のために金融商品の入替えを行う場合
(債券の取得、償却等の方法)
第7条 債券の取得は、町長の決裁を受けた後、銀行又は証券会社との相対取引又は複数の証券会社による引き合いのいずれかにより、確実かつ効率的な方法で行うものとする。
2 既発債券の取得において経過利息(当該債券の取得が利払日と利払日の間に行われ、前回の利払日の翌日から取得日までに発生する利息をいう。)を支払った場合は、当該経過利息は最初の受取利息の中に含めるものとし、受取利息の調定に当たって経過利息相当額を減じた額で行うことにより経過利息を償却するものとする。
3 債券を額面金額を超過した金額で取得した場合は、受取利息の調定に当たって当該超過した金額を減じた額で行い、債券簿価から同額を減ずるものとする。
4 債券を額面金額を下回る金額で取得した場合は、受取利息の調定に当たって当該下回る金額を加算した額で行い、債券簿価に同額を加算するものとする。
5 債券の入替えを行う場合等において売却額が債券簿価を下回るときは、その差額を一括運用する基金の運用収益を使用して償却を行うことができるものとする。
(債券の収益性の評価)
第8条 債券による資金運用に当たっては、予算単年度主義による短期的な損益の成果追求ではなく、複数年度を通算した損益による収益性の評価((債券を満期保有した場合又は債券を売却した場合の所有期間を通じた利回り((年間利息+(売却価格-取得価格)÷所有期間)÷取得価格)の数式で表される数値とし、以下「所有期間利回り」という。)の多寡による評価をいう。)を勘案して行うものとする。
2 債券の入替えを行う場合は、売却する債券の満期までの償還期間短縮に伴う含み益増加効果による売却益及び債券残存期間に対応する債券の市場利回りと債券表面利率の調整としての売却益又は売却損による収益性の評価並びに新たに取得する債券の所有期間利回りによる収益性の評価の総合的な評価により行うものとする。
(債券台帳)
第9条 出納室長は、次に掲げる事項を記載した債券台帳を整備しなければならない。
(1) 取得時 取得債券の銘柄、約定日、額面、購入価格、クーポン(表面利率)、利回り、発行日及び償還日、金利支払日、購入単価、経過利息、発注業者並びに口座管理業者
(2) 売却時 約定日、売却価格、売却単価、所有期間利回り、受渡し日、経過利息、発注業者及び売却理由
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年度の資金の運用から適用する。
(美郷町公金運用規程の廃止)
2 美郷町公金運用規程(平成22年美郷町訓令第8号)は、廃止する。