○美郷町電気自動車等普及促進・災害時活用促進事業補助金交付要綱

令和2年10月16日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、再生可能エネルギー普及推進、地球温暖化対策促進及び災害時等の電源確保対策を目的として、電気自動車等(第3条各号に定める車両等をいう。)を購入又は設置する町民に対し、予算の範囲内において交付する補助金について、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 町内に住民登録がある個人 本人及びその同一世帯の者に町税その他町の徴収金の滞納がないもの

(2) 町内に事業所がある民間事業者 町税その他町の徴収金の滞納がないもの

(3) 電気自動車等のリース業者 前2号に掲げる者に対し、電気自動車等のリースを4年以上の期間行うもの

(対象車両等)

第3条 この補助金の対象となる電気自動車等は、次の各号に定めるところによる。ただし、原則として再生可能エネルギー由来の電力を使用する電気自動車等に限るものとする。

(1) 電気自動車 一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「振興センター」という。)が行うクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(以下「CEV補助金」という。)の対象となる電気自動車

(2) プラグインハイブリッド車 振興センターが行うCEV補助金の対象となるプラグインハイブリッド車

(3) 充電設備又は充放電設備 振興センターが行うCEV補助金の対象となる充電設備又は充放電設備(以下「充放電設備等」という。)

(補助金額)

第4条 前条第1号又は同条第2号の車両を購入し、又はリースする場合の補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 再生可能エネルギー由来の電力を使用する場合 振興センターが行うCEV補助金の交付規程で定められた車種銘柄ごとの補助額の範囲内で町長が別に定める額に、町長が別に定める補助金額を加算した額

(2) 再生可能エネルギー由来の電力を使用しない場合 町長が別に定める補助金額

2 充放電設備等への補助金額は、設備設置費用の2分の1以内とする。

3 前2項に定めるほか、町との防災協定に協力する者(町内での災害発生、避難所開設時等で停電が発生した場合に、町からの要請により、可能な範囲で当該補助金交付を受けた電気自動車等(給電機能のない車両を除く。)により避難所等への電力供給に協力することができる者をいう。)については、次に定める範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 電気自動車又はプラグインハイブリッド車で外部給電機能のある車両を提供する者 15万円

(2) 充放電設備等でV2H機能のある充放電設備を提供する者 10万円

(交付にあたっての基本的条件等)

第5条 この補助金の交付を受けるにあたっての基本的条件等は、次に定めるところによる。

(1) 可能な限り電気自動車等の購入前に事前相談を行うこと。

(2) 電気自動車等の購入又は設置から、60日以内に交付申請を行うこと。

(3) 前条第1項(ただし、町独自の補助部分に限る。)及び同条第3項の補助金は、同一年度内に同一世帯で当該補助金の交付を受けている者がいないこと。

(4) 前条第1項(ただし、町独自の補助部分に限る。)及び同条第3項の補助金の交付を受けている場合は、その交付時から車両は4年以上又はV2Hは5年以上の期間が経過していること(不可抗力による事故、災害等により使用できなくなった場合を除く。)

(5) V2Hへの補助金は、同一世帯につき1設備までとすること。

(その他)

第6条 この告示に定めるほか、申請書類又は詳細な手続き若しくは条件等の必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年9月1日以降に購入又は設置された電気自動車等について適用する。

(令和4年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

美郷町電気自動車等普及促進・災害時活用促進事業補助金交付要綱

令和2年10月16日 告示第51号

(令和4年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年10月16日 告示第51号
令和4年9月7日 告示第55号