○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和3年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美郷町立小中学校の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に定める額の2分の1とする。なお、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(共済掛金の徴収)
第3条 共済掛金は、各年度の5月1日において児童生徒が在籍する小中学校長を通じ、7月末日までに徴収する。
(共済掛金の徴収しない場合)
第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及びそれに準ずる者として教育委員会が認定する者(準要保護者という。)とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。