○美郷町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業(以下「住宅補強支援事業」という。)補助金の交付について、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に居住する住宅所有者に対して、住宅補強支援事業を実施することにより、安全な住宅の建設を促進し、土砂災害から町民の生命及び身体を保護し、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的とする。
(補助の内容)
第3条 この補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内における居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む。)の所有者(以下「補助事業者」という。)が行う住宅補強(建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に規定された構造方法に基づく外壁等の施工をいう。)の実施に要する費用の一部を対象とし、交付対象経費及び補助率等は別表に定めるところにより、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受ける場合には、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、その内容が適正と認められる場合は、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 補助金交付変更申請書(様式第3号)
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 内容変更承認申請書(様式第4号)
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき 事業廃止(中止)承認申請書(様式第5号)
2 事業の内容の軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更をいう。
(1) 住宅補強を行う住宅の変更
(2) 補助金の額に変更を生じるもの
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業の全てが完了した日から起算して10日以内に実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金等の経理)
第10条 補助事業者は、町の補助金等について経理を明らかにする帳簿及び当該事業の関係書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(指導監督)
第11条 町長は、事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者に対して必要な指示を行い、報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 住宅補強に要する設計費、工事費及び既存住宅の解体費とする。(設計費に建築確認申請費用を含む。) |
補助率等 | 補助金は補助対象経費の23%以内で、設計費10万円、工事費110万円、解体費50万円を上限とする。(国庫補助金等を財源とする場合は、当該国庫補助金等を除いた額とする。) |