○美郷町結婚新生活支援助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行う事業を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象世帯 助成金の交付申請日の属する年度の4月1日から助成金の交付申請日の属する年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又はその前年度に美郷町結婚新生活支援助成金を受給した世帯でその受給額が補助上限に達しなかった世帯をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに住居を購入、賃借する際に要した費用で、住居の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については助成対象外とする。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。

(助成対象世帯)

第3条 助成金の交付を受けることができる対象世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下、かつ、下記により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの

(2) 対象となる住居が美郷町内にあること。

(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。

2 前項第1号の世帯の所得の算出方法は、申請時点で発行されている最新の所得証明書から夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合にあっては、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、夫婦共に29歳以下の世帯については1世帯当たり60万円を、それ以外の世帯については1世帯当たり30万円を上限とする。

2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 助成期間は、当該年度において助成対象となる費用の支払いが生じた日から3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する助成対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(3) 住居の売買契約書(購入の場合)

(4) 住居の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(賃貸借の場合)

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃貸借の場合)

(6) 引越しに係る領収書(引越費用)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに変更交付申請書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、変更交付決定通知書(様式第5号)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 助成対象者は、前条第2項の通知書を受けた場合は、速やかに交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の助成対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(助成金の返還)

第9条 助成対象者は、町長が助成金の交付決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、助成金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、助成対象者に対して、報告又は書類の提出(次項において「報告等」という。)を求めることができる。

2 助成対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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令和3年4月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)