○みさとの森事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林環境の保全、森林の多面的機能の発揮及び森林施業の低コスト化等を図るため、森林環境譲与税等を活用し、私有林において実施する森林整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(事業区分、対象経費、補助率等)
第2条 事業区分、対象経費、事業実施主体、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 算出された補助金額に千円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(変更承認申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、補助金変更承認申請書に必要書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。なお、軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助金を増額する場合又は30パーセントを超えて減額する場合
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助対象事業者に対し補助金変更決定通知書により通知するものとする。
(完了報告)
第6条 補助対象事業者は、事業区分ごとに事業が完了したときは、事業完了届を提出し、速やかに検査を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象事業者は、補助事業が完了(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定及び補助金の交付)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適正であると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、補助対象事業者に対し補助金交付確定通知書により通知するものとする。
2 町長は、交付すべき補助金額の確定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金を交付する事業を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 事業目的 | 事業種目 | 事業内容及び対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 備考 |
協定による森づくり事業 | 森林整備の遅れ等により荒廃した人工林を整備するために、森林所有者と森林組合等が協定を締結した上で、森林整備を実施することで、町内の森林環境の保全に努める。 | 不要木の伐採 | 10年以上適切な管理が行われていないために荒廃しているスギ又はヒノキ人工林において、保育間伐を実施するために要する経費とする。 | 別に定める協定による森づくり事業実施要領に基づく協定を締結した森林組合等 | 町長が別に定める額とする。 ただし、不要木の伐採、侵入竹の除去、竹林伐採について、森林組合等が実施する委託費と町長が別に定める額のいずれか低い額とする。 | |
侵入竹の除去 | 侵入竹(不要木の伐採を行う森林に侵入した竹及びその発生源の竹林をいう。)の伐採及び整理に要する経費とする。 | |||||
竹林伐採 | 竹林(民家、公共施設等の周辺に侵入する竹の発生源となっている竹林に限る。)の伐採及び整理に要する経費とする。 | |||||
循環型林業推進に向けた森林整備事業 | 町民生活の安定・安心に大きく寄与する森林を適切に整備するために、森林整備経費の一部を町が助成することで、町内の森林整備の推進を図る。 | 人工造林 | 島根県森林環境保全造林事業実施要領の森林環境保全直接支援事業の一貫作業による植栽に要する経費とする。 | 島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく造林事業により左記事業種目を実施する者又は裾枝払いを実施する者 | 事業種目の標準経費から国及び県の補助金を差し引いた額とする。 ただし、島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく標準経費の32%を上限とする。 | |
下刈 | 島根県森林環境保全造林事業実施要領の森林環境保全直接支援事業の下刈、除伐及び保育間伐に要する経費とす | |||||
除伐 | ||||||
保育間伐 | ||||||
裾枝払い | 裾枝払いの実施に要する経費とする。 | 町長が別に定める額とする。 | ||||
植栽支援事業 | 町内には一貫作業による植栽の実施が困難な事業地があり、伐採跡地を放置することは、森林環境や地域の安全安心、林業振興上影響があるため、再造林経費を支援することで早期の再造林を推進する。 | 人工造林 | 令和2年6月以前の過年度伐採跡地への植栽施業の経資とする。 植栽本数は、2000本/ha以内とし、繁茂する下層植生の状況に応じた島根県森林環境保全造林事業実施要領の標準単価を適用する。 ただし、森林整備センターによる水源林造成事業を予定する伐採跡地は除く。 | 島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく造林事業により人工造林を実施する者 | 人工造林の標準経費から国及び県の補助金を差し引いた額とする。 | |
森林作業道開設支援事業 | 町内の木材生産の低コスト化を図るためには、森林作業道の開設が不可欠であるため、木材搬出用の森林作業道の開設経費を支援することで、町内の森林資源の効率的な利用を推進する。 | 開設 | 木材搬出用として開設する森林作業道の開設経費とする。 | 町内で木材資産を行う森林組合、林業事業体 | 2,000円/m ただし、島根県林内路網整備事業補助金交付要綱 別表1の①の森林作業道の開設の対象となる森林作業道は対象から除く。 | 島根県森林作業道作説指針で定められた規格を満たすこと。 1m未満の延長は、切り捨てて補助金を算出する。 |
開設(協調支援) | 1,000円/m 島根県林内路網整備事業補助金交付要綱 別表1の④の森林作業道の開設(市町村協調支援)の対象となる森林作業道のに限る。 | |||||
補修 | 木材搬出用の既設の森林作業道の補修経費とする。 | 1,000円/m | ||||
維持管理 | 木材搬出用の既設の森林作業道の状態把握や森林施業を実施する現地確認を行うための維持管理費とする。 | 60円/m | ||||
立木流出災害防止対策事業 | 伐木の枝条等を伐採跡地に残置した場合、近年増加する豪雨災害によって下流地域へ流出する危険性や伐採後の再造林時の地拵え経費が増大するため、林外へ搬出することで町民生活の安全・安心や林業の低コスト化につながる。 | 流出対策 | 林地残材を林外へ搬出する経費とする。 | 町内で木材生産を行う森林組合、林業事業体 | 搬出重量 650円/トン 林地残材は、枝条等が含まれ検寸困難であるため、重量を基準に補助金を算出する。 | 林地残材として出荷したことが確認できる関係書類を添付すること |
被災森林等復旧事業 | 近年、局地的な風雪害等により森林が被害を受け、倒木や崩壊土の流出が発生することで、地域住民の生活の安全・安心が脅かされることが想定されるため、早期に復旧を図ることが必要である。 | 被災森林の復旧 | 被災森林の被害木の伐倒や集積等の林内処理、被害木の林外への搬出・運搬に要する経費とする。 | 被災森林等の復旧作業を実施する森林組合や林業事業体等 | 被災森林等を復旧するために要する経費の1/2以内とする。 補助対象経費は、森林組合等が当該被災森林(森林作業道を含む)を復旧するために要する経費として契約した金額とする。 | 復旧対象となる被害は、復旧対象経費が40万円以上とする。 |
森林作業道の復旧 | 被害森林の復旧に必要な重機等を搬入する森林作業が被災しており、被災森林の復旧のために対応が不可欠な場合は、その森林作業道の崩壊土の除去や路体の補修等に要する経費を対象経費とする。 | 森林作業道の復旧対象経費は、1箇所あたり20万円以上とする。 |