○美郷町基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行うことを目的として、美郷町基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美郷町基幹相談支援センター

位置 美郷町粕渕168番地

(事業対象者)

第3条 美郷町に住所を有する住民とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組

(4) 権利擁護・虐待の防止

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員体制)

第5条 センターに所長を置き、所長には前条業務を行うに当たり、福祉事務所長をもって充てる。

2 健康福祉課の係が一体となって対応し、相談支援の中核となる町の保健師がコーディネータ役となり福祉事務所の担当者と重層的な体制で支援する。

(守秘)

第6条 この業務に関して知りえた個人情報をみだりに知らせてはならない。この業務から異動等により外れた後においても同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美郷町基幹相談支援センター事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第21号