○美郷町訪問診療及び訪問看護支援事業実施要綱
令和4年6月30日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条に基づく都道府県計画に掲げる事業のうち、美郷町の条件不利地域における訪問診療及び訪問看護に取り組む病院・診療所・訪問看護ステーション(以下「医療機関等」という。)に対して補助金を交付し、その運営費の一部を支援することにより、在宅療養生活の継続が可能となる地域の拡大及び在宅医療の質の向上を図り、地域包括ケアシステムの構築に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、医療機関等の所在地から患者宅まで、自動車による移動時間が30分以上かかる場合に、その訪問実績に基づき、補助金を支払うものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、移動時間が30分以上の訪問1回(1世帯)につき、次に掲げる額とする。
(1) 訪問診療支援事業 4,000円
(2) 訪問看護支援事業 1,500円
(交付申請)
第5条 医療機関等が、事業を実施するにあたり補助金を受けようとするときは、別に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、補助金の交付の可否の決定を行ったときは、その決定について、別に定める様式により当該申請者に速やかに通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた医療機関等は、事業の実績を当該年度末又は当該補助事業完了後1月以内に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 訪問実施報告書
(2) 訪問対象者名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 補助金を請求しようとする医療機関等は、別に定める請求書により請求するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。