○美郷町成年後見制度利用支援に係る中核機関事業実施要綱

令和3年5月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)、成年後見制度利用促進計画(平成29年3月24日閣議決定)及び美郷町の高齢者、障害者に係る福祉計画に基づき、成年後見制度の利用支援に係る保健、医療、福祉及び司法を含めた権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核機関事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域連携ネットワークの構築事業

(2) 広報事業

(3) 相談事業

(4) 成年後見制度利用促進事業

(5) 後見人支援事業

(6) 不正防止効果の取り組みに向けた事業

第4条 美郷町及び事業の委託を受けた者は、前条に定める事業を実施するときは、社会福祉士等の資格を有し、権利擁護に関する経験のある専任の職員を配置するものとする。

(秘密の保持)

第5条 事業に従事する者又は従事していた者は、事業の利用者及び利用世帯に関する個人情報の保護並びにプライバシーの尊重に万全を期すものとし、目的の範囲を超えて利用してはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

美郷町成年後見制度利用支援に係る中核機関事業実施要綱

令和3年5月25日 告示第38号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年5月25日 告示第38号